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居宅介護支援事業

居宅介護支援とは?

 ご契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
・ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
・ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

1、事業所の名称等

三春町居宅介護支援事業所(三春町福祉会館1F)
TEL: 0247-62‐8586

2、営業時間

◆営業日   原則として年中無休
◆営業時間  午前8時30分から午後5時15分

3、介護サービスを利用するまでの流れ

サービス利用を開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
要介護1~5の人の場合、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプラン作成を依頼します。
要介護1~5
↓    宅介護支援事業所の選択、相談、依頼
三春町居宅介護支援事業所

1.お申込

当事業所についてのご説明・ご契約日の設定をさせていただきます。

2.ご契約

当事業所の重要事項の説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをしていただきます。

3.アセスメント

ケアマネージャーがご自宅にお伺いし、利用者・家族に面談して状態の把握、課題の分析を行います。

4.サービス担当者との調整

ケアマネージャーが利用者・家族の希望、心身の状態などから適切な在宅のサービスが利用できるように、居宅介護サービス事業者との連絡調整を行います。

5.ケアプラン原案の作成

サービスの種類や内容、利用回数などを盛り込んだ居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。ヘアプランの変更はいつでもできます。

サービス利用料金

介護予防支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に担当する給付を受領する場合 (法定代理受領) は、ご契約者の自己負担はありません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に担当する給付を受領することができない場合は、国が定める介護報酬の全額をいったんお支払い下さい。
社会福祉法人三春町社会福祉協議会
〒963-7756
福島県田村郡三春町字南町1番地
TEL:0247-62-8586
FAX:0247-62-8640
MAIL:m.shakyo@miharu-shakyo.jp
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